簿記初級(1)簿記の基礎知識

雑談(簿記初級仕切り直し)

こんばんは。(^▽^)/

問題集を解いて行くのと違って、1からテキストを作り直しっていうのは、結構、大変ですね。(;^_^A

 

ということで、学習時間(製作時間?)は、1日1時間と限定して、ン十年前に作成した「日商簿記3級」のテキストをアレンジした「簿記会計基礎」のテキストを、更に、日商簿記初級の出題範囲に合わせて、アレンジしながら書いてみます。

 

これから、簿記を勉強しようかなぁ?と思われる方のお役に立てれば幸いです。

いわゆる、検定のためだけではなく、実務的なことも雑談コーナーで書いて行けたらと思っています。

 

弊社「簿記会計基礎」のテキストを購入してくださったお教室様は、「え~!?無償で提供するの~?」とご不満に感じられるかも知れませんが、勤務時間外に行って行きますので、私の趣味の1つくらいに思っていただいて、大きな目でご覧いただければと思います。(;^_^A

 

内容は「簿記会計基礎」と同じ部分も多いですが、出題範囲に合わせて、アレンジして行きます。

ただ、現在、税理士さん任せにされていたり、家計簿程度の記帳しかされていない方は、是非、今後のために、複式簿記を基礎から学ばれてみてくださいね。

 

 

 

おりしも、確定申告時期です。

まだ、私は、自分の分も家人の分も全く手を付けてありませんが、その気になれば、1日でできる自信がある(毎年、そのパターン(;^_^A)ので、3月に入ってからやり始めることにします。

 

あっ!会社の分は、もちろん、違いますよ。(;^_^A

いくら零細企業でも、さすがに毎月きちんと入力しないと会社の帳簿は無理です。

会社の分は、定期的に処理しています。

 

あくまで、個人分の申告のお話です。

私は、毎年、還付申告になるし、家人の分は本来の青色申告ですね。

私の分は、ID・PW方式で電子申告をします。

 

(カードリーダーを購入したり、マイナンバーカードを作る気はない→ケチ)

家人の分は、印刷して郵送で終わりです。(^^)v

 

還付申告は何を記載するか?って感じですが、医療費控除ではないですよ。

仮に、医療費があったとしても、家人のほうが私より所得が多いので、所得の多いほうにつけた方がお得なので、家人のほうで申告します。

 

じゃあ、何を申告するの?って感じですが、例えば「小規模企業共済」です。

「小規模企業共済って何?」という方は、リンク先から詳細をご覧ください。

簡単に言うと、自分の退職金を自分で積み立てておくのです。

もちろん、会社経費とか個人事業の経費からはダメですよ。

個人のお財布から積み立てる訳です。

最大、月額7万円までできて、全額控除の対象になるんです。

フリーランスの方も利用できますよ。(^^)v

低金利の時代に、預金をしておくより、よほどお得になるんですよ。

 

他には、些少ですが、「寄付金控除」とかですね。

寄付金控除は、控除の対象になる寄付とならない寄付があるので、リンク先などでご確認くださいね。

 

残念ながら、還付申告をすると、「ふるさと納税」をできるほどの納税額じゃなくなるので、私は「ふるさと納税」を利用できません。(;^_^A

社長とは名のみで、身分相応のお給料しかもらわないことにしているんです。

世の中、お金じゃないっすからね~。

もし、余ったら、スタッフやお教室様に分けるようにしています。

 

医療費控除といえば、先日、ある人に医療費を80万ほど使ったけど、少ししか還付されない。この計算間違ってない?と質問されました。

 

一般的には80万もの医療費負担があれば、10万引いた残りの70万の1割7万程度は戻ってくると単純計算しがちですが、元々の納税した額が少なかったら、最高でも納税額までしか還付されないのです。

還付とは、払い過ぎている分を戻してもらうことですから、払ってもいない分を戻してもらうわけにはいかないわけですね。(;^_^A

 

 

 

ではでは、本日分のテキスト&問題です。

 

ここで、昨日アップした問題につながるわけですね。(;^_^A

下の問題です。

 

 

 

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